レンタル保険制度
弊社のレンタル用車両及び自走式建設機械には、下記の保険が付いています。
1. 車両登録ナンバー付き車両
主な対象車両 | 軽トラック・ダンプ、 ライトバン、 トラック・ダンプ(クレーン付き車両を含む)、 散水車、 投光車、 バキューム車、ホイールローダ、油圧ショベル車、高所作業車、その他仮装車両 |
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相手に対する賠償事故 | 対人賠償責任保険 | 保険金額 | 無制限 自己負担額(免責なし) | |
保険の内容 | 自動車事故で、歩行者や相手の車に乗っている人など他人を死傷させ、賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。 | |||
主な対人損害 |
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ご注意いただきたい点 |
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主な事故例 |
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対物 賠償責任保険 | 保険金額 | 2,000万円/1事故につき自己負担額(免責)=5万円 (原付は3万円) |
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保険の内容 | 自動車事故で、相手の車やバイク、家屋、ガードレールなど他人の物を壊し、賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。 | |||
主な対物損害 |
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ご注意いただきたい点 |
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主な事故例 |
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車両・機械などを使用する側の傷害事故 | 搭乗者傷害保険・災害見舞金 | 保険金額 |
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保険の内容 | 対象車両の搭乗者(運転者や同乗者すべてを含む)が自動車事故で死傷したり、後遺障害を被ったりした場合に保険金をお支払いします。 | |||
ご注意いただきたい点 |
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主な事故例 |
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自損事故傷害特約 | 保険金額 |
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保険の内容 | 電柱との衝突など自損事故(相手のない事故)によって死傷し、自賠責保険などで保険金が支払われない場合に保険金をお支払いします。 | |||
ご注意いただきたい点 |
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主な事故例 |
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無保険車傷害特約 | 保険金額 | 無制限 自己負担額(免責なし) | ||
保険の内容 | 保険を契約していない自動車との事故などで亡くなられた場合や後遺障害が生じた場合で、相手の方から十分な補償を受けられないときに、被保険者1名ごとに、その損害額などについて保険金をお支払いする特約です。 ※損害額の認定は、約款に定められた基準に従い損保ジャパン日本興亜が行う |
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ご注意いただきたい点 |
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主な事故例 |
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2. 車両登録ナンバーなし 車両・自走式建設機械
主な対象機械 | 高所作業車(自走式)、 油圧ショベル、 ブルドーザ、 ドーザショベル、 キャリアダンプ、 クローラクレーン、フォークリフト、その他自走式の建設機械 発電機、 コンプレッサー 、 水中ポンプ、 溶接機、 投光機(照明機器)、 その他レンタル機械および機器 |
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相手に対する賠償事故 | 対人賠償責任保険 | 保険金額 |
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保険の内容 | 工事(作業)現場において他の作業員や通行人など他人を死傷させ、賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。 | |||
主な対人損害 |
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ご注意いただきたい点 |
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主な事故例 |
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対物 賠償責任保険 | 保険金額 | 2,000万円/1事故につき自己負担額(免責)=5万円 | ||
保険の内容 | 工事(作業)現場において作業中の事故で、誤って他人の物を壊し、賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いします。 | |||
主な対物損害 |
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ご注意いただきたい点 |
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主な事故例 |
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車両・機械などを使用する側の傷害事故 | 搭乗者傷害保険・災害見舞金 | 保険金額 |
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保険の内容 | 工事(作業)現場において、対象車両・機械の搭乗者(運転者や同乗者すべてを含む)が事故によって死亡もしくは後遺障害を被った場合に、保険金をお支払いします。 | |||
ご注意いただきたい点 |
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主な事故例 |
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「レンタル保険制度」を抜粋した資料です。保険内容の詳細については、加入保険会社の約款・規定に準ずるものであることをご了承ください。
また、お客様がレンタル車両・レンタル機械・機器に関して、万一、事故を起こされた場合、当社加入の保険制度による保険金支払限度額を超える部分の損害については、お客様の責任と負担となることをご了解ください。
本保険制度は、当社のレンタル物件の破損及び盗難等の事故を対象にした保険制度ではありません。
当条件は都合上、予告なく変更する場合がございます。
下記のような事故は保険制度の適用を受けられません。
●身体的賠償保険
対象者は「他人」と言う条件があります。事故の相手がお客様(賃借人、但し、法人の場合はその従業員)、下請け(法人の場合はその従業員)、運転者の身内(家族)の場合は保険制度の適用を受けられません。
●財物的賠償保険
対象物は「他人のモノ」と言う条件があります。保険の対象となるのは身体的賠償と共通する内容ですが、あくまでも他人の所有する財物で、お客様(賃借人)、下請け、運転者の身内(家族)の所有、使用、管理する財物は、保険制度の適用を受けられません。
●災害見舞金
死亡・後遺障害のみが保険金支払いの対象です(入院・通院に係わる医療保険金は付保されていません)。
その他、いずれの場合も保険会社の約款および規定に準じたお支払いになります。
3. 保険制度の適用されない共通事項(免責事項)
1.お客様又は使用者等の故意・重過失・法令違反による損害。
2.戦争、変乱、暴動、騒じょうによる損害。
3.地震、噴火、津波による損害。
4.核燃料物質等により生じた損害。
5.事故現場から警察への届出を怠った(事故証明がない)場合。
6.事故現場から営業店への連絡を怠った場合。
7.レンタル期間を無断延長して、事故を起こした場合。
8.酒酔い、無免許、薬物等を服用して、事故を起こした場合。
9.レンタル契約約款及びレンタカー貸渡約款の条項に違反して使用した場合。
10.その他保険約款の免責事項に該当する事故。
※お客様がレンタル車両、レンタル機械・機器に関して、設置、保管及び使用によって第三者に人的あるいは物的な損害を与えた場合に、弊社の保険制度による保険金の支払限度を超える部分については、お客様の責任と負担で賠償することとなります。また、本保険制度は、弊社のレンタル物件の破損及び盗難等の事故を対象にした保険制度ではありません。
※当条件は都合上、予告なく変更する場合がございます。